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特許とは、発明につき、一定期間の独占排他的な実施が認められることをいいます。特許は、発明を公開した者に対し、その公開の代償としてなされるものです。
発明とは、特許法2条1項に定義がありますが、ごく簡単にいえば新規で有用な技術のことです。 |
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特許権とは、発明を独占排他的に実施できる権利をいい、特許権を得る(特許を受ける)には、特許庁に対し特許出願をし、特許庁審査官による審査を経て、特許権の設定の登録を受ける必要があります。
なお、物品の形状・構造・組合せについての小発明に関する実用新案権、物品のデザインに関する意匠権、商品・サービスの目印に関する商標権についても、特許庁に対して実用新案登録出願、意匠出願、商標出願をし、それぞれ審査を経て登録を受けることで発生します。ただし、実用新案登録出願については、ごく簡単な審査しかされません。 |
存続期間
特許権の存続期間は、始まりが登録の日、終わりが出願日から20年後です。 |
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特許権の範囲
特許権の範囲、すなわち特許発明の技術的範囲は、特許出願書類の一つである「特許請求の範囲」の記載で定まります(特許法70条)。「特許請求の範囲」の記載は、なるべくその範囲を広くするということを考えて、ある程度抽象的にされることが多いです。その具体的な技術内容を知りたい場合には、他の出願書類である「明細書」「図面」等を見ます。 |
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特許権の機能として代表的なものは、技術の差別化です。特許を受けた発明(特許発明)は、他人を排除して独占的に実施でき、特許発明に係る技術を利用した製品につき特許権者のみが供給するようにできます。
また、特許発明の実施権(ライセンス)を他人に付与して、ライセンス料収入を得ることも可能になります。
そして、仮に他人が実施権なく特許発明を業として実施し、特許権が侵害された場合には、特許権者は、侵害の停止としてその他人による特許発明の実施の差止を請求したり(特許法100条)、損害賠償を請求したり(民法709条、特許法102条以下)することができます。 |
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