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商標は商品や役務を識別するための目印で、商品の製造者・販売者又は役務の出所を表示したり、提供する商品や役務の品質・内容を保証したり、更にはイメージアップや印象付けにより有効的な宣伝広告効果を得たり、商品や提供役務業務の付加価値を高める為に採択使用されるものです。 |
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日本文字(カタカナ・平仮名・漢字)や外国文字からなる単語・造語・名称・名前等です。 |

幾何図形・動物図形・図案化文字・キャラクター図形等です。 |

#○△→×等の記号を基本とした商標です。 |

立体的形状からなる商標です。
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衣料品や食料品等、有体物としての商品に関して使用されるもので、商品の製造者や販売者が使用するものです。 |

金融・不動産・ホテル・旅館・飲食店等、有体物としての商品ではなく、無形のサービスを商品とする役務に関して使用されるものです。 |
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特許庁への登録により発生する強力な独占的財産権であり、他人が登録商標(類似を含む)を無断使用した場合には、使用の差止・損害賠償の請求等法律上の各種権利行使が可能となります。又、他人に使用許諾を与えるための前提となる権利でありますので、ライセンス業務やフランチャイズ業務を行う場合には、必須の権利といえます。 |

商標権は、登録された日から10年間ですが、更新手続きをすることにより更に10年間延長することができ、これを繰り返すことによって、永久的権利とすることが可能です。 |

商標の使用とは、次のような場合をいいます。
・商品自体、包装紙、包装袋、皿、スプーン等に商標を付すること。
・ラベル、タック、織ネームに商標を付すること。
・カタログ、パンフレット、チラシに商標を付すること。
・看板、雑誌、新聞、標識、パネルに商標を付すること。
・取引伝票、取引書類に商標を付すること。 |
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