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無駄な出願をしない為に、既に同一又は類似の商標が登録されていないかどうかの調査が必要です。但し、この調査結果は、登録の確実性や使用の安全性を保証するものとはなりません。
(調査依頼については、こちら⇒を参照下さい。)
出願は商標と使用する商品・役務を特定し(
商品・役務分類表
参照)
権利要求するもので、使用の有無に拘わらず、先に出願した者が優先されます。
出願と同時に出願番号が付与されます。
以後の審査手続きはこの番号で全てが進行します。
商標権は登録日から10年で満了。
更新登録の申請は満了前6月から満了日まで。 (
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