商標とは
商標は商品や役務を識別するための目印で、商品の製造者・販売者又は役務の出所を表示したり、提供する商品や役務の品質・内容を保証したり、更にはイメージアップや印象付けにより有効的な宣伝広告効果を得たり、商品や提供役務業務の付加価値を高めるために採択使用されるものです。
商標の種類(形態)
- 文字商標:商品の名前や店舗の名称など、日本文字(カタカナ・平仮名・漢字)や外国文字からなる単語、造語、それらの組み合わせの商標です。
- 図形商標:社章やキャラクターデザイン、装飾文字など図形的要素が中心となる商標です。
- 立体商標:店頭の広告用人形や容器の形状など、立体形状で構成された商標です。
- その他:音商標、色彩商標、位置商標、ホログラム商標、動く商標といった新しいタイプの商標が平成27年から保護対象に加わりました。
商標の種類(使用対象)
商品商標:衣料品や食料品等、有体物としての商品に関して使用されるもので、製造業者がその製造した商品に使用することが多いものです。
役務商標:金融・不動産・ホテル・旅館・飲食店等、無形のサービスを提供する局面で使用されるもので、サービスマークという言い方をする場合もあります。
商標権とは
商標権とは、特許庁への登録により発生する強力な独占的・排他的な財産権であり、他人が登録商標(類似を含む)を無断使用した場合には、使用の差止・損害賠償の請求等、法律上の権利行使が可能となります。
また、他人に使用許諾を与えるための前提となる権利ですので、ライセンス業務やフランチャイズ業務を行う場合には、必須の権利といえます。
権利の期間 | 商標権の存続期間は、登録された日から10年間ですが、更新手続をすることにより更に10年間延長することができます。従って、更新手続を繰り返すことによって半永久的に権利を維持することが可能です。 |
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商標の使用 | 商標権者は登録商標を使用しなければならず、3年以上不使用状態が継続すると不使用取消審判によって登録が取り消される場合があります。具体的には、商標の使用とは、次のような場合をいいます。
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商標出願手続の流れ
1調査
商標登録情報は特許庁のデータベースで検索することができますので、登録可能性を調べることができます。
2出願
出願は、どのような商標をどのような商品又は役務に使用するかを特定して行います。ここで特定された範囲が権利範囲の基礎となります。
4実体審査
主として絶対的拒絶理由(商標になり得るか)と相対的拒絶理由(先行商標に類似しないか)の審査が行われます。
出願後に最初に特許庁からくる通知が登録査定又は拒絶理由通知です。これをファーストアクションといいます。ファーストアクションまでに要する期間は、出願方法や出願する時期によって異なる場合があります。
5拒絶理由通知
出願商標について登録できない理由を通知する拒絶査定の事前予告通知のようなものです。出願人には拒絶理由に反論する意見書を提出したり、商品の範囲を絞る補正書を提出したりして、拒絶査定を回避するための手続を取る機会があります。
10公報掲載
登録情報が商標公報に掲載されてから2か月間、第三者は登録に対して異議を申し立てることができます。その後は無効審判や取消審判など、登録を潰すための方法が各種あります。