パテントコラム

2018年12月

【Topic.1】商標の審査に弁理士を登用

(2018年10月17日 日本経済新聞)

特許庁は、商標の審査に民間の弁理士等を活用するようです。
近年、商標の出願が大幅に増加しており、それに伴い、出願から登録までに掛かる時間も増大しており(5年間の約1.5倍)、今後もこの傾向が続くと考えられるため、特許庁は審査体制を強化したい意向のようです。
商標の審査官は、現在、130名ですが、特許庁は、2019年度に、民間の弁理士や弁護士を委託事業者として認定し、2021年までに、出願案件と関連した案件の過去の審査結果や出願案件の実際の用途等を調査するための約60名の調査部隊を組織したい意向のようです。

【Topic.2】即席麺の名称を巡る係争、和解へ】

(2018年10月24日 中部経済新聞)

「キリン」の商標権を巡って係争していた大手飲料メーカーの麒麟麦酒(株)と碧南市の小笠原製粉(株)が和解したようです。小笠原製粉側の「キリン」の名称を即席麺に使用しないとの内容を、麒麟麦酒側が受け入れたようです。
小笠原製粉(株)は、発売から約50年に亘って消費者に親しまれた「キリンラーメン」の名称を「キリマルラーメン」へ変更することを既に決めており、その新しい名称の即席麺を11月30日から発売するようです。
小笠原製粉が新名称を自社の公式サイトを通じて一般公募で決めるという手法を取っていたことから、両者の係争はツイッター等でも話題を集めていましたが、一応の決着をみるに至った形です。

【Topic.3】全ての元号 商標不可に 政府が新審査基準

(2018年11月6日 日本経済新聞)

「政府は2019年5月1日の皇太子さまの天皇即位に伴う改元を控え、全ての元号の商標登録ができないよう審査基準を改める。菅義偉官房長官が5日の記者会見で明らかにした。19年2月をメドに商標登録できない対象を『現元号』から『元号』全般に見直す。」とのことです。
ただ実質的には現在も現元号に加えて過去の元号も商標登録を認めておらず、改元に伴って伴って明文化する意図のようです。

【Topic.4】中国の知財訴訟激増 昨年20万件、制度整う

(2018年11月15日 日本経済新聞)

「コーエーテクモゲームスが『三国志』で著作権侵害を訴えたのをはじめとして、中国は現在『知財訴訟大国』となっている。2017年の知財関連の民事訴訟の提訴件数は16年比47%増の20万1039件に及ぶ。」とのことです。
日本では2017年の知財関連の提訴件数は928件だそうで、桁違いの数となっています。日本企業が勝訴する事件も増えているようです。

【Topic.5】中国知財裁判改善アピール 二審、最高裁に一本化

(2018年11月30日 日本経済新聞)

「中国が知的財産を巡る紛争解決制度の改善に乗り出す。2019年1月から特許などの裁判について、最終審である二審を最高人民法院(最高裁)に集約する。現在は各地の高級人民法院(高裁)が担うが、判断のばらつきが問題視されている。専門知識をもとに統一基準で判断する体制にして知財保護を国際社会にアピールする狙いがありそうだが、効果が伴うかは不透明だ。」とのことです。
先の提訴件数の激増のニュースと関連しますが、二審を集約すると当然最高裁での審理件数が増えるわけですので、判断のばらつきが低減されたとしても審理の質の低下や審理期間の長期化に繋がる懸念があります。

【Topic.6】「いきなり!ステーキ」ビジネス特許 二転三転認定まで4年

(2018年11月19日 日本経済新聞)

「客の目の前で食べたい分量の肉をカットし、立食スタイルでサッと食べてもらう--。こんな気軽さが受けて急成長したステーキチェーン店『いきなり!ステーキ』のサービス内容がビジネスモデル特許として認められたことが分かった。チェーン店側の主張を認める知的財産高裁判決が確定した。」とのことです。
該当する特許は、ステーキ店を展開する(株)ペッパーフードサービスが取得した特許第5946491号「ステーキの提供システム」で、特許請求の範囲の請求項1は以下の通りとなっています。
「お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備えることを特徴とする、ステーキの提供システム。
出願当初は、前段部分のみを特徴とした「ステーキの提供方法」でしたが、拒絶理由で「ステーキを提供する手順という人為的取り決めを示すものであり、自然法則を利用しているものではないから、特許法第29条第1項柱書でいう発明に該当しない」旨の通知を受け、その後、上記内容(下線部分の追加)に補正して特許となったものです。
記事での「二転三転」というのは、拒絶理由を受けた上記補正で特許になった後、特許異議申立があって特許が取り消され、その後の取り消し訴訟において原告の訴えが認められて特許が復活した経過を指しています。

記事では「サービス内容がビジネスモデル特許として認められた」と記していますが、実質的には請求項1の後段(下線部)にある通り、「テーブル番号が記載された札」と、「カットした肉を計量する計量機」と、「カットした肉を区別する印し」とを備えたシステム(物)の発明となっていますので、「ビジネスモデル特許」とは言えません。通常「ビジネスモデル特許」(ビジネス関連特許)は、ビジネス方法をインターネット等の情報通信技術を用いて実現した特許を指しますので、本件特許は「ビジネスモデル特許」には該当しないものです。
上記記事では「ビジネス特許」を見出しにして目を惹く記載となっていますが、実際の発明内容を本当に理解して記事にしているのか疑問です。知財関連のニュースについてはメディアでも不正確な表現を使用されていることが散見され、新聞を含めた世間の認識については残念な思いがあります。