2019年4月
【Topic.1】特許料等の新減免制度スタート
(2019年3月14日 中部経済新聞)
4月1日から中小企業等を対象とした新たな特許料等の減免制度がスタートしました。今まで、特許料等の軽減措置は、一部の中小企業のみが対象となっていましたが、今後は(原則的に)すべての中小企業*に対して特許料等の軽減が認められることになりました。
軽減の対象となる手数料は、1~10年分の特許料(特許を維持するための年金)、出願審査請求料(特許出願の審査を受けるための手数料)、及び、国際出願関連手数料(国際出願をする際の手数料)の3種類です。
新たな減免制度では、会社の規模や事業年数等によって軽減率が異なっています。特許庁のホームページにも詳細が掲載されていますが、ご不明な点がございましたら、弊所まで遠慮なくお問合せ下さい。
中小企業* :大企業に(経済的に)支配されている場合には対象外となります。
【Topic.2】特許侵害訴訟時に立ち入り検査可能に
(2019年3月2日 日本経済新聞)
3月1日に特許法等の改正案が閣議決定されました。この改正案には、特許権の侵害の可能性がある場合に裁判所が選定する中立な専門家が企業の工場等を調査して報告書を提出する制度が盛り込まれているようです。さらに、今回の改正では、損害賠償額の算定方法が見直され、特許権侵害に対する罰則が強化されるようです。
また、意匠法も改正され、意匠権の存続期間が登録後20年から25年に引き延ばされる他、複数の意匠を一度に出願することが可能になるようです。