2020年3月
【Topic.1】先端10分野出願 中国、特許9分野で首位 AIや再生医療 日米を逆転
「10年後の技術覇権を競う米中、置き去りにされる日本―。人工知能(AI)や量子コンピューターなど先端技術の特許出願を分析したところ、中国が10分野中9分野で首位に立った。百度(バイドゥ)やアリババ集団などネット大手の台頭が目立つ。一方、特許の質では上位100位中、64を米企業が占めた。次世代の競争力を占う先端技術開発で米中が激しく競う一方、日本は水をあけられている。」とのことです。
10分野は、①人工知能(AI)②量子コンピューター③再生医療④自動運転・自律走行⑤ブロックチェーン⑥サイバーセキュリティ⑦仮想現実(VR)⑧ドローン⑨導電性高分子⑩リチウムイオン電池となっています。米国は、量子コンピューターのみが中国を上回る出願件数で、日本は、2005年には自動運転など4分野で首位でしたが、今回(2017年)では全分野で2位以下だったそうです。
【Topic.2】知的財産の利益 米で計上を要請 米、トヨタなど日本企業に通知 法人税収増へ新手法
「米税務当局が日本の大手自動車会社などに、米法人税の課税手法を変える方針を伝えたことがわかった。今後は米国内で集めたデータやブランド力などの知的財産が生んだ利益をできるだけ現地で計上するよう要請した。法人税の一部を日本から移し、税収を増やす狙いがあるとみられる。」とのことです。
現在は海外で知的財産が生み出した利益でも本社で「総取り」し、この利益に対する法人税も日本で支払っていたようですが、記事では、米内国歳入庁(IRS)は、日本企業の米国内での利益には個人データの提供や消費者の認知度などの形で米国民も貢献しているという考え方を持っており、日本企業にこうした米国内での貢献も今後評価することを求めた形だと解説しています。
【Topic.3】音楽教室から著作権料徴収 JASRACに権限 東京地裁判決
「日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収すると決めたのは不当として、音楽教室を運営する約250事業者がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐藤達文裁判長は教室側の主張を退け『使用料は徴収できる』との判断を示した。」とのことです。
音楽教室側は控訴するようですが、音楽教室で教師が生徒に手本として演奏を聞かせることまで著作権法の「公衆」としてしまうのは厳格に過ぎるように思います。
【Topic.4】美容ローラー特許侵害 損害、逸失利益で推定 知財高裁4億4000万円賠償命令
「美容ローラーの特許侵害を巡り、美容機器メーカーのMTG(名古屋市)がファイブスター(大阪市)に5億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、知的財産高裁の大合議(裁判長・高部真規子所長)であった。高部裁判長は特許侵害を認めて約4億4千万円の賠償などを命じ、賠償金額の算定方法についても判断枠組みを示した。」とのことです。
この記事ではさらに、「一審判決は特許が販売に寄与した割合などを考慮して減額を認め、約1億1千万円の賠償などを命じた。」のに対し、「高部裁判長は判決で、特許による特長が製品の一部にしかない場合でも、販売で得られたはずの利益全額を権利者の逸失利益として推定できると判断。特許侵害による逸失利益分を増額して約4億4千万と認定した。特許が寄与した割合を考慮して算定する一審判決の手法については『規定や根拠がない』として認めなかった。」としています。
この寄与度の考慮に関する記事はあまり正確ではありません。まず一審では、特許法第102条第1項に基づく損害額の算定に当たり、本件発明の利用が被告製品の販売に寄与した度合いを10%と認定し、損害額を、(被告製品の販売数量(但し5割控除))×(原告製品の単位数量当たりの利益額)×0.1としています。
これに対して知財高裁では、同法同項の損害額の推定に際し、原告製品では、本件発明の特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとは言えないから、原告製品の販売によって得られる限界利益(売上高から経費を控除した額)の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でないと判断しています。この判断に基づいて損害額の推定を一部覆滅し、原告製品の単位数量当たりの利益の額を限界利益の4割に減額し、損害額を、(被告製品の販売数量(但し5割控除))×(原告製品の単位数量当たりの利益額×0.4)としています。そして、この控除とは別に寄与度を考慮する規定や根拠がないとして被告の主張を退けたものです。
つまり、一審も控訴審も、本件発明が製品の販売に全て貢献しているとは認めていないのは同じで、一審では、それを寄与度として損害額の総額に乗じて減額したのに対し、控訴審では、貢献度によって損害額の推定が一部覆滅されるとして単位数量当たりの利益額を減額したもので、減額の割合が異なることから一審よりも増額となったのです。
記事を読むと寄与度の考慮が一切否定されたように読めますが、今回の判決は、寄与度の考慮を一切認めない趣旨ではなく、損害額の推定を一部覆滅して単位数量当たりの利益額を既に減額していることから、重ねて損害額を減額する必要性を認めなかったものと思われます。ただ「寄与度」「寄与率」という語が特許法で規定されていないのは確かですので、今後は知財高裁の算出方法に則って損害額が認定される判決が増えるかも知れません。